公的機関が公表する地価は、以下の3種類があります。地価公示法に基づき国が公表する「公示地価」、国土利用計画法に基づき、各都道府県が公表する「基準地価」、国税庁や市区町村などが公表する「路線価」です。公示地価は、一般的な土地売買における指標、不動産鑑定士による鑑定の基準、地方公共団体等による公共事業用地の取得価格の基準などに利用されており、評価地点 1 m²当たりの地価を表します。基準地価の目的は、公示地価とほぼ同じです。基準地価も、評価地点 1 m²当たりの地価を表します。路線価には、相続税評価額を求めるために用いる相続税路線価と、固定資産税評価額を求めるために用いる固定資産税路線価の2種類があります。路線価は、路線に面する土地1m²当たりの地価のことです。
なお、それぞれの地価の、評価基準時期と公表時期は、公示地価は毎年1月1日(毎年3月末頃公表)、基準地価は毎年7月1日(毎年9月末頃公表)、相続税路線価は毎年1月1日(毎年7月1日公表)、及び固定資産税路線価は3年ごと1月1日(4月から6月の間に公表)です。