いいえ、融資を利用することは可能です。ただし、「買主が融資利用できない場合に売買契約を解除することができる」という特別な条項を規定することができないということです。言い換えれば、売買契約書後に、買主が融資承諾を得ることができない場合であっても、買主は残代金を支払う必要があります。
一般的に、「融資特約不可」が前提の取引の場合には、売主に対して債務不履行による損害賠償等の支払いが発生しないように、買主は、売買契約の締結前に、融資を依頼する金融機関から融資承諾を得ています。
いいえ、融資を利用することは可能です。ただし、「買主が融資利用できない場合に売買契約を解除することができる」という特別な条項を規定することができないということです。言い換えれば、売買契約書後に、買主が融資承諾を得ることができない場合であっても、買主は残代金を支払う必要があります。
一般的に、「融資特約不可」が前提の取引の場合には、売主に対して債務不履行による損害賠償等の支払いが発生しないように、買主は、売買契約の締結前に、融資を依頼する金融機関から融資承諾を得ています。