一般的に、デューデリジェンス特約は、買主が、売買契約締結後に、建物の不具合や土壌汚染等の物件詳細調査(デューデリジェンス)をした結果、買主が許容できない何らかの問題が発覚した場合に、買主が損害賠償責任を負うことなしに売買契約を解除できる条項です。
デューデリジェンスには相当の時間を要する場合がありますので、売主としては、売買契約後であっても、将来的に契約が解除されるリスクを持ち続けることになります。そのため、売主がこの特約条項を不可にすることは多々あります。
一般的に、デューデリジェンス特約は、買主が、売買契約締結後に、建物の不具合や土壌汚染等の物件詳細調査(デューデリジェンス)をした結果、買主が許容できない何らかの問題が発覚した場合に、買主が損害賠償責任を負うことなしに売買契約を解除できる条項です。
デューデリジェンスには相当の時間を要する場合がありますので、売主としては、売買契約後であっても、将来的に契約が解除されるリスクを持ち続けることになります。そのため、売主がこの特約条項を不可にすることは多々あります。