そういう意味ではありません。 一般的に「売却承諾書」とは、売主が不動産を売却する意思があることを書面で伝えるものです。売却の合意に達したことを意味するものではありません。例えば、売主が株式上場会社や不動産投資ファンド関係会社の場合は、一般的に、利害関係者の承諾を得なければ、売買契約を締結できません。
ただし売買契約は成立していなくても、もし売主が不誠実な対応をした場合は、売主は契約締結上の過失責任を問われ、そ損害賠償義務を負う危険性はあります。
そういう意味ではありません。 一般的に「売却承諾書」とは、売主が不動産を売却する意思があることを書面で伝えるものです。売却の合意に達したことを意味するものではありません。例えば、売主が株式上場会社や不動産投資ファンド関係会社の場合は、一般的に、利害関係者の承諾を得なければ、売買契約を締結できません。
ただし売買契約は成立していなくても、もし売主が不誠実な対応をした場合は、売主は契約締結上の過失責任を問われ、そ損害賠償義務を負う危険性はあります。