いいえ、一般的に、「売渡承諾書」や「売渡意向証明書」に記載の有効期限は、手付金や売買代金を支払う期限を定めたものではありません。ただし、売主によっては、その日までに売買契約の締結をすることが前提の場合があります。「売渡承諾書」や「売渡意向証明書」を受理した時に、記載されている有効期限に関する売主側の意向をしっかり確認した方がよいです。
売主と買主が売買価格や諸条件に合意し、売買契約の締結日を定め、「売渡承諾書」または「売渡意向証明書」の有効期限内に、これを書面で客観的に証明できることが望ましいです。