一般媒介契約は、不動産売買などの依頼者が、複数の不動産仲介会社に対して、目的を実現するための営業活動を依頼できる契約です。依頼者は、不動産仲介会社を介さずに、所有する不動産の買主を自ら探すなど、目的を実現するための営業活動を自ら行うことが可能です。
一般媒介契約の有効期限は法律上定められていませんが、多くの場合、契約期間は3か月としています。その契約を更新をするかどうかは、依頼者と不動産仲介会社との相談により決定します。
一般媒介契約の場合は、不動産仲介会社が「REINS」(国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム)へ登録して広く営業を行う義務や、不動産仲介会社が依頼者へ業務報告を行う義務はありません。