専任媒介契約は、依頼者が、1社の不動産仲介会社のみに対して、目的を実現するための営業活動を依頼できる契約です。依頼者は、不動産仲介会社を介さずに、所有する不動産の買主を自ら探すなど、目的を実現するための営業活動を自ら行うことが可能です。
専任媒介契約の有効期限は、法律上3か月以内と決められていて、契約更新をするかどうかは、依頼者と不動産仲介会社との相談により決定します。
専任媒介契約の場合は、不動産仲介会社が「REINS」(国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステム)へ、専任媒介契約日の翌日から7日以内に登録して広く営業を行う義務や、不動産仲介会社が依頼者へ2週間に1度以上の業務報告を行う義務が課せられています。