レンタルスペースの契約形態は、賃貸借契約ではなく利用権契約としているところが多いです。ただし、壁のある個室を貸し出す契約の場合については、利用権契約では、適切ではないと指摘されています。
適切ではない例としては、狭い空間の四方を天井まで隙間のない障壁で囲み、共用スペースとは鍵付きのドアによって区画した上で、扉を開けなければ共用スペースからその区画内部の様子を確認できないような場合です。
このような場合には、面積が小さくても賃貸借契約を結ぶ必要があるでしょう。
レンタルスペースの契約形態は、賃貸借契約ではなく利用権契約としているところが多いです。ただし、壁のある個室を貸し出す契約の場合については、利用権契約では、適切ではないと指摘されています。
適切ではない例としては、狭い空間の四方を天井まで隙間のない障壁で囲み、共用スペースとは鍵付きのドアによって区画した上で、扉を開けなければ共用スペースからその区画内部の様子を確認できないような場合です。
このような場合には、面積が小さくても賃貸借契約を結ぶ必要があるでしょう。