一般的に、開示または提供される資料、図面、データその他の情報に関して、その機密保持と、善良なる管理者の注意義務をもって機密情報を管理することが規定されています。加えて、検討する不動産または守秘義務契約書に関して知り得た営業・技術上の一切の情報について、機密保持と、善良なる管理者の注意義務をもって管理することが規定されています。
また、不動産購入の検討のために必要となる関係者、例えば、自社役員・従業員、弁護士、公認会計士や税理士、不動産鑑定士、融資相談をする金融機関などに対してのみ秘密情報を開示することができることが規定されています。ただし、それらの関係者には購入検討者と同等の秘密保持義務を課することも規定されています。
なお、秘密保持義務を課せられる期間について明確に規定されていない場合には、書類に署名する前に売主側に確認しましょう。