検討中の不動産の売主や不動産仲介会社に「CA」や「NDA」を提出した場合で、その後購入しないことにした場合には、いつまで守秘義務があるのですか? 2021年09月11日 23:23 更新 通常は、契約書が定めた開始日から1年間、もしくは2年間になると思いますが、その契約内容により異なります。 関連記事 不動産仲介会社から、「CA」を出して欲しいと言われましたが、何の意味ですか? 購入を検討している物件の売主から、秘密保持契約書(CA)の提出を求められました。CAを提出した場合、どのような書類を受け取ることができますか? 物件概要書に「融資特約不可」と記載されていますが、どういうことですか?融資を使ってはいけないということですか? 不動産購入を検討する時に、売主側に提出する守秘義務契約書には、どんな内容が記載されているのですか? 物件概要書に「デューデリジェンス特約不可」と記載されていますが、どういうことですか?