ロフトは、日本の関係法令(建築基準法)で、「小屋裏物置等」と定義されています。小屋裏物置等の部分の面積の合計が、ロフトがある階の床面積の1/2未満である必要があります。また、ロフトの最高の高さが1.4m以下である必要があります。その他に、各都道府県により、細かな運用指針が決められています。
ロフトは、賃貸住宅の各部屋の天井部分に、移動式梯子を設置して、屋根裏部屋のように収納スペースとして利用できるように設置されていることがあります。
ロフトを設置することは、空間の有効利用の面でメリットがあり、様々な設置方法がありますが、それらの設置方法は、関係法令に適合することが前提となります。