不動産に関する争い事が発生した場合、無料が条件で、宅地建物取引士資格を持っている不動産エージェントに相談することは可能ですが、日本では弁護士法の規定によって、弁護士ではない人が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められていません。そのため、不動産エージェントが不動産業務上でお客様からの相談や現場調査などを受けた場合であっても、トラブルの内容自体に関わることは弁護士法に違反する危険性があります。
不動産に関する争い事に関しては、法務大臣認証裁判外紛争解決機関の「日本不動産仲裁機構」に登録している調停人が、比較的リーズナブルな費用で解決を支援しています。
日本不動産仲裁機構の登録調停人は、不動産取引資格や競売不動産取扱主任者資格等、さまざまな不動産分野に関する専門資格を持っている専門家で、かつ⽇本不動産仲裁機構が定めた一定の講習を受講し試験に合格した専門家です。