日本不動産仲裁機構の登録調停人は、不動産取引資格や競売不動産取扱主任者資格等、さまざまな不動産分野に関する専門資格を持っている専門家で、かつ⽇本不動産仲裁機構が定めた一定の講習を受講し試験に合格した専門家です。
日本では弁護士法の規定によって、弁護士ではない人が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められていません。そのため、不動産エージェントが不動産業務上でお客様からの相談や現場調査などを受けた場合であっても、トラブルの内容自体に関わることは弁護士法に違反する危険性があります。
ところが2017年に、⽇本不動産仲裁機構が、法務⼤⾂より裁判外紛争解決機関としての認証を受けたことで、従来弁護士しかできない不動産に関するトラブルに関して、実務に詳しい不動産分野の専門家が⽇本不動産仲裁機構に登録することで仲裁できる画期的な制度ができました。