建築基準法により「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」が居室と規定されています。その居室とは認められない部屋のことを「サービスルーム」と言います。「納戸」と言う場合もあります。
居室と認められるためには、「窓の最低面積が、床面積の7分の1以上」等のさまざまな基準を満たす必要がありますが、その基準を満たすことができない部屋を、サービスルームもしくは納戸と表記されています。
例えば、3LDKの区分マンションでサービスルームがある場合には、間取り図面には、3LDK+「S」と表記されています。
居室か非居室か判断が困難な場合は、建築士や市役所等に相談しましょう。