不動産投資物件について、利回りを表示をする場合は、「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」により、以下の全てに従わなければなりません。
「当該物件の1年間の予定賃料収入の、当該物件の取得対価に対する割合であるという意味で用い、その旨を明示して表示すること。」
「この場合において、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨を明示して表示すること。」
「『利回り』は、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものである旨を明示して表示すること。」これらについて記載の上、「利回りXX%」等と表示しなければならないと規定されています。
なお、「予定賃料収入」については、その時点で実際に入居中の部屋のみを対象として賃料収入を算出した場合だけではなく、 その時点で空室であっても実際に入居者の募集をしている賃料や、周辺相場等を基準に算出した合理性のある賃料による場合であっても良いとされています。
ただし、空室部分を含めた予定賃料収入については、あたかも現在得られている賃料収入と誤認されないように、補足資料等で追記し、明示するべきです。