違反になりやすい不動産広告内容の一つとしては、都市計画法において、原則として宅地の造成や建物の建築が禁止されている「市街化調整区域」内の土地について広告する場合です。
市街化調整区域内の物件を広告する場合、16ポイント以上の文字(16ポイントは、1辺の長さが約5.6ミリメートル)により、以下のように明示しなければなりません。「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」
なお、市街化調整区域内の土地であっても、一定条件を満たす場合には、例外的に建物の建築が可能となる場合があります。その場合に、「市街化調整区域。XX年特例適用物件」という表示のみでは、特段の制限がなく建物の建築ができると、消費者が誤認する危険性があるため、不当表示として取り扱われます。
そのため、例外的に建物の建築が可能な場合であっても、市街化調整区域である旨及び原則として建物の建築ができない旨を表示した上で、例外的に建物を建築することができる条件について、明瞭かつ分かりやすく表示する必要があります。