建築基準法で規定する道路に2m以上接していない土地等、一定条件の場合には、中古住宅等の場合は「再建築不可」となります。ただし、特定行政庁が交通上、 安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める土地等、例外的に「再建築が不可」ではない場合もあります。
なお、住宅の敷地に接しているのが、一般的な舗装道路にしか見えないものの、実際には水路の場合が、意外と多いです。この場合、水路を挟んでいるために、建築基準法で規定する道路に接していない状況となります。その場合については、それぞれの不動産を管轄する市役所等により対応が異なりますので、再建築が不可なのか再建築可なのかについては、必ず確認しましょう。