隣の敷地との境界線を超えている(越境している)かどうかについては、国家資格の土地家屋調査士資格を所持している専門家に依頼して、調査しましょう。その場合に、隣地との境界線の目安となる「境界標」や「境界杭」が設置されている場所が「真の境界」であるかどうかを確認することが必要になる場合もあります。その場合には、別途費用と数ヶ月の時間を要することになるでしょう。
所有する土地に、他人の建物等が越境した場合は、その土地の所有者は、越境物の所有者に対する、土地所有権に基づく「妨害排除請求権」により、越境物の撤去を求めることができます。この場合、他人の建物等が越境しているかどうかをを判断するには、まずは、その土地と隣地との「境界」が定まっている必要があります。