第三者が借りている区分マンションを借金して購入した後、空室にすれば高額な価格で転売できるために、無理に賃借人を立ち退かせようとしました。その結果、弁護士を交えた法的問題が発展し、家賃を国の機関の供託所に供託しました。
投資家は、その法的紛争が解決することができず、家賃収入を得ることができなくなりました。
「国の機関の供託所に供託する」とは、日本の国の機関である「供託所」に家賃に相当するお金などを預けることです。貸主との間に法的問題が発生した借主が家賃を支払わずにいた場合には、賃貸借契約が貸主から解除される場合があります。そのような状況を避けるために、借主が国の機関の供託所に供託することがあります。