裁判所が行う不動産競売とは、何ですか? 2021年09月12日 01:35 更新 裁判所が行う不動産競売とは、日本各地の地方裁判所が、債務を弁済することができなくなった人の所有する不動産を差し押さえ、これらを売却した後に、その代金を債務の弁済にあてる手続のことです。