裁判所が公示する競売不動産の取扱方法は、一般の不動産取引とは大きく異なります。その中でも、競売不動産を買受することを検討する側から、入札前に競売不動産の内覧を求める制度が存在しないことが大きく異なります。
加えて、裁判所が公開した資料をもとに入札し競売物件を取得した人は、引き渡された物件がその種類、品質又は数量に関して、資料の内容に適合しなかった場合でも、その責任を前所有者に求めることができないことが、大きく異なります。
ただし、前所有者が競売不動産に関する物もしくは何らかの権利の不存在を知りながら申し出なかった場合や、債権者がそれらの不存在を知りながら競売を申し立てた場合には、競売不動産の取得者は損害賠償請求を当事者に対してできる可能性はあります。