裁判所が行う不動産競売での「買受可能価額」とは、何ですか? 2021年09月12日 01:35 更新 通常の場合、裁判所がその競売不動産に定めた「売却基準価額」の8割の価額のことです。それ以上の価額の場合もあります。この買受可能価額と同額かそれ以上の入札価格でないと、入札してもその入札は無効となり、有効な入札者数には含まれません。 関連記事 裁判所が公示する競売不動産の「事件番号」で、(ケ)と(ヌ)の違いは何ですか? 「次順位買受申出制度」とはどういう制度ですか?