「物件明細書」には、その不動産を落札して購入した場合に購入者がそのまま引き継ぐ必要がある賃借権などの権利があるかどうかなど、参考となる事項が記載されています。
ただし、「物件明細書」に記載されている内容は、競売不動産を管轄する裁判所の書記官によって、記録上表れている事実等とそれに基づく認識を記載したものにすぎません。
したがって、当事者の権利関係を確定するものではありませんので、新しい事実が発生したり発覚する、などにより当事者の権利関係や、競売不動産の状態が変わることもあり得ます。
「物件明細書」には、その不動産を落札して購入した場合に購入者がそのまま引き継ぐ必要がある賃借権などの権利があるかどうかなど、参考となる事項が記載されています。
ただし、「物件明細書」に記載されている内容は、競売不動産を管轄する裁判所の書記官によって、記録上表れている事実等とそれに基づく認識を記載したものにすぎません。
したがって、当事者の権利関係を確定するものではありませんので、新しい事実が発生したり発覚する、などにより当事者の権利関係や、競売不動産の状態が変わることもあり得ます。