はい、競売不動産を落札後に、裁判所へ代金を納付した後に、通常の裁判よりも簡易な手続で、占有者を退去させるための命令を裁判所にお願いする方法があります。その方法を「引渡命令」と呼びます。
ただし競売不動産によっては、裁判所から、「引渡命令」の発出が認められない場合もありますのでご注意ください。
はい、競売不動産を落札後に、裁判所へ代金を納付した後に、通常の裁判よりも簡易な手続で、占有者を退去させるための命令を裁判所にお願いする方法があります。その方法を「引渡命令」と呼びます。
ただし競売不動産によっては、裁判所から、「引渡命令」の発出が認められない場合もありますのでご注意ください。