はい、できます。ただし、落札価格の代金を融資を使って支払う場合には、事前に、裁判所に対して決められた書類提出等の手続きが必要です。
金融機関などから融資の承認を得ることができなくても、落札した物件の残代金を支払う必要があります。残代金を支払わない場合には、入札時に納付した保証金も没収されます。
はい、できます。ただし、落札価格の代金を融資を使って支払う場合には、事前に、裁判所に対して決められた書類提出等の手続きが必要です。
金融機関などから融資の承認を得ることができなくても、落札した物件の残代金を支払う必要があります。残代金を支払わない場合には、入札時に納付した保証金も没収されます。