裁判所が公示した競売不動産の物件目録に記載の所在地は、「登記簿上の地番」ですので、一般的なインターネット検索で用いる「日常生活で使用する住所」とは異なることから、その物件をネット検索しても地図上で見つけることができないことが頻繁にあります。
「日常生活で使用する住所」は「住居表示」と呼ばれていますが、その住居表示が決められている場合は、「現況調査報告書」の中に記載されています。
裁判所が公示した競売不動産の物件目録に記載の所在地は、「登記簿上の地番」ですので、一般的なインターネット検索で用いる「日常生活で使用する住所」とは異なることから、その物件をネット検索しても地図上で見つけることができないことが頻繁にあります。
「日常生活で使用する住所」は「住居表示」と呼ばれていますが、その住居表示が決められている場合は、「現況調査報告書」の中に記載されています。