競売不動産では、例えば、父が1/2, 二人の子供がそれぞれ1/4ずつ、共有で所有権を持つ場合に、子供の持分のみが差し押さえられて、とても安い「売却基準価格」で競売対象になっている場合があります。
このように、「持分1/4」と記載されている競売不動産の場合は、落札した人は、1/4の権利しか取得できませんので、ご注意ください。
競売不動産のプロの中には、あえて共有持分のみが競売対象の物件をリーズナブルな価格で落札し、その物件の残りの権利をできる限り安く買収することに挑戦する人もいます。
ただし、このような手法を実行する場合には、必ず残りの持分を取得できる保証はありません。