最も注意して確認する必要があるのは、物件明細書の「買受人が負担することとなる他人の権利」「物件の占有状況等に関する特記事項」、「その他買受けの参考となる事項」など、落札後に現在の所有者や第三者の借主とトラブルになりやすい内容や、マンション組合に対する多額の管理費滞納が記載されている「物件明細書」の内容についてです。
競売物件の公開資料の最初の方に記載されている「物件目録」で、土地の所有権が取得できないことや、二分の一の持分のみしか取得できないことについて公示されていることを見落としてしまう場合があります。