裁判所が公示する競売不動産の場合には、民間企業や自治体が実施する一般的な不動産入札とは異なり、入札前に内覧できないことが大半ですので、入札者にとっては大きなリスクがあります。
加えて、落札者(新所有者)が、前所有者(あるいは入居者)に明け渡してもらう権利を持つ場合であっても、新所有者と前所有者(あるいは入居者)との間で明け渡しトラブルが多々発生します。
さらに、落札後に、建物の質が著しく低下していたことが分かった場合でも、落札者(新所有者)は前所有者に対してその責任を求めることができません。
このような特殊な事情を加味して、一般的には、70%や80%などの競売市場修正率をかけて、最終的な評価額を求めています。