はい、可能です。不動産競売を申し立てた債権者や他の債権者と相談し、不動産売買で所有者が得ることができる代金をそれぞれの債権者に分配する方法により可能です。
数多い競売不動産物件の中でも、特に魅力ある物件は、開札日前に、不動産会社などがこのような方法で購入しています。
ただし、この方式で成功するためには、競売申し立てをされている所有者との間で、不動産売買の合意ができることが前提となります。
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ただし、この方式で成功するためには、競売申し立てをされている所有者との間で、不動産売買の合意ができることが前提となります。