このような場合の多くは、その土地が「農地」の用途専用です。農地の競売不動産については、たとえ広くても、評価額がとても低くなります。加えて、一般的な競売不動産の専門家であっても、入札する場合には制限があるため、自ら入札をしたり、入札代行をしたりしたことのある専門家はとても少ないです。「農地」とは、農地地域と規定されている中にある、耕作の用に供されている土地として規定されている土地です。農地の取得においては、競売不動産の入札ではなく一般の不動産取引においても、別の用途に転用することなどが制限されています。通常は、農地を購入する場合には、許可又は届出などが必要になります。
そのため、農地の競売不動産については、その許可などを事前に取得していない場合には、入札しても入札が無効と扱われる場合が多々あります。