いいえ、それは危険です。裁判所が行う不動産競売では、その競売不動産の中にある動産の権利を自動的に取得できるわけではありません。入札時の公開資料に、落札された場合には、自分の動産の所有権を放棄するとの書面が存在していることが記載されている例は少ないでしょう。
落札者は、動産の所有者(通常はその時点で住んでいる人)との間で、それらの動産の権利を放棄してもらい、落札者がそれらの動産を廃棄した後に、損害賠償請求などの権利請求をしないということについて、書面を作成し合意しましょう。
もしも、合意できなければ、一般的には、裁判所に対して、それらの動産の処分についての手続きを申し立てることになります。