日本では、2006年に「筆界特定制度」が開始されました。 筆界特定制度を活用することにより、公的な判断として筆界を明らかにできるようになりました。これにより、隣人同士で筆界をめぐる問題が発生した場合に、裁判することなく、問題の解決を図ることが可能になりました。
筆界特定の申請は、土地の所有者として登記されている人、及びその相続人、などが行います。
筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局が司ります。
日本では、2006年に「筆界特定制度」が開始されました。 筆界特定制度を活用することにより、公的な判断として筆界を明らかにできるようになりました。これにより、隣人同士で筆界をめぐる問題が発生した場合に、裁判することなく、問題の解決を図ることが可能になりました。
筆界特定の申請は、土地の所有者として登記されている人、及びその相続人、などが行います。
筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局が司ります。