一般的に、融資利用特約は、買主が融資を、いつまでに承認を受けて、どのような金額と金利で、どのくらいの融資期間で、どこの金融機関から融資を受けるか、について規定します。その場合に、融資審査には数週間、場合によっては1か月近くかかる場合がありますが、そのために必要となる日数が不足している融資利用特約があります。融資を受ける金額が記載されていない場合には、融資を受ける希望金額以下でしか融資を利用できなくても、売買契約を解除することができなくなります。融資審査をした結果、融資利用特約で規定した金利を超える条件でしか融資を受けることができないことがありますので、金利の上限と、その場合に毎月どのくらいの借金返済が必要になるのかについては、事前にしっかりと確認しましょう。
買主が融資を利用することできなかった場合に、自動的に売買契約を解除するのか、再度別の融資相談をできるようにするのか、ということについても規定します。買主としては、これらの条件で、本当に不動産を購入できるのかについて、事前にしっかりと確認する必要があります。もし、融資利用特約を利用して売買契約を解除することになった場合、売主は、売買契約時の手付金を買主に返金する、などの追加条件も規定してください。加えて、買主には損害賠償の義務がないなど、買主を保護する内容も、契約書に規定してください。