いいえ、無期限に売主の責任を追及することはできません。
契約不適合責任には、買主側からの請求権行使については、「不具合を知ったときから1年以内に通知すること」という期限が定められています。
民法では、契約不適合責任に関する買主側からの請求権行使については、「不具合を知ったときから1年以内に通知すること」という期限が規定されています。加えて、「買主がこの権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、または、買主が権利を行使することができる時から10年間行使しない場合には、その請求権が時効によって消滅する」と規定されています。