宅地建物取引士ライセンス保持者には、重要事項説明書の中で、耐震診断に関する説明義務が課せられています。
重要事項説明書の中で、説明の対象となる建物は、いわゆる「旧耐震基準」に基づき建築された建物です。具体的には、建築確認済証の交付年月日が1981年5月31日以前の建物が、説明対象となります。
もし建築確認済証がない場合、等の場合には、建物の表題登記をもとに判断します。居住用建物で区分所有でないものは、表題登記日が1981年12月31日以前の建物が、説明対象となります。区分所有建物や事業用建物は、表題登記日が1983年5月31日以前のものが、説明対象となります。家屋課税台帳に建築年月日の記載がある場合は、同様に判断されます。
なお、不動産仲介会社が、売主及び所有者に耐震診断記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上で、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務は果たしたことになります。