売買契約後に、契約したことを相手方が履行しないような債務不履行があった場合は、損害賠償もしくは違約金をもらうことができますか? 2021年09月12日 02:35 更新 一般的な売買契約では、契約後に、もしどちらかに債務不履行があった場合には、手付金額の例えば20%の損害賠償や違約金を、相手方へ支払うことを義務付ける内容を規定しますので、損害賠償もしくは違約金をもらうことができる可能性があります。