不動産を購入する時に、「クーリング・オフ」の制度自体はありますが、その制度を適用するためには、色々と前提条件がありますのでご注意ください。
例えば、不動産の売主が、国土交通大臣又は都道府県知事から許可された不動産取引に関する免許を持つ会社であることが条件となります。但し、その場合であっても、売主である不動産取引免許を持つ会社(宅地建物取引業者)の事務所において、買受けの申込みや、不動産売買契約締結がなされた場合には、買主はクーリング・オフの制度を適用することはできません。
不動産を購入する時に、「クーリング・オフ」の制度自体はありますが、その制度を適用するためには、色々と前提条件がありますのでご注意ください。
例えば、不動産の売主が、国土交通大臣又は都道府県知事から許可された不動産取引に関する免許を持つ会社であることが条件となります。但し、その場合であっても、売主である不動産取引免許を持つ会社(宅地建物取引業者)の事務所において、買受けの申込みや、不動産売買契約締結がなされた場合には、買主はクーリング・オフの制度を適用することはできません。