日本の不動産取引免許を持つ不動産会社(宅地建物取引業者)との取引で、何らかの損害を受けた消費者は、供託されたお金(営業保証金もしくは弁済業務保証金分担金)の中から、損害相当額の弁済請求を受けることができるようになっています。その申し出をすることのために、供託所の記載があります。そのため、重要事項説明書において、供託所の説明が必須になっています。
日本の不動産取引免許を持つ不動産会社(宅地建物取引業者)との取引で、何らかの損害を受けた消費者は、供託されたお金(営業保証金もしくは弁済業務保証金分担金)の中から、損害相当額の弁済請求を受けることができるようになっています。その申し出をすることのために、供託所の記載があります。そのため、重要事項説明書において、供託所の説明が必須になっています。