不動産取引に関する法律が改正され、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが、義務化されています。これは、不動産取引に関する重要事項の説明時に、水害ハザードマップなどを用いて説明しています。なお、この説明は、不動産売買だけではなく、不動産賃貸の契約時にも義務化されています。
ただし、対象物件が水害ハザードマップにおける浸水想定区域に該当しない場合であっても、水害リスクがないとは言えません。不動産購入者や借主が誤認することのないように説明することが求められています。
不動産取引に関する法律が改正され、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することが、義務化されています。これは、不動産取引に関する重要事項の説明時に、水害ハザードマップなどを用いて説明しています。なお、この説明は、不動産売買だけではなく、不動産賃貸の契約時にも義務化されています。
ただし、対象物件が水害ハザードマップにおける浸水想定区域に該当しない場合であっても、水害リスクがないとは言えません。不動産購入者や借主が誤認することのないように説明することが求められています。