売主のAさんと、買主のBさんが、特殊な特約を付した売買契約(「第三者の為にする契約」)と、そのBさんが第三者のCさんとの間で特殊な特約を付した売買契約を締結し、双方の契約を履行することにより、売買代金はCさん→Bさん→Aさんに、所有権はAさんからCさんに直接移転するというものです。
この場合、一般的に、Bさんは登録免許税・不動産取得税を負担する必要がなくなります。この第三者の為にする契約により、所有権移転を直接行う登記をする場合は、第三者の為にする契約方式による登記である旨が記載された「登記原因証明情報」が必要です。