はい、います。貸主が、借主から預かった敷金/保証金を、自らの事業の運転資金に使ってしまう場合があります。毎月家賃が入ってくると安心して、借主からの預かり金を遊興費として使い果たしてしまう場合もあります。
実例として、所有ビルから毎月多額の賃料収入があるので、安心してしまい、借主からの預かり金を使い果たした貸主がいます。
借主からの預かり金について、賃貸借契約の当初から、全額あるいはほぼ全額について返金することを考えていない貸主が時々いらっしゃいますが、そのような行為は、現行の民法などの関連する法律上では許容されない行為の一つですので、ご注意ください。