賃借人(借主)と賃貸人(貸主)との間で問題が発生した場合に、賃料を法務局などの供託所に供託することがあります。
賃料を供託できる可能性がある具体例は、賃貸人の居場所が不明になり、賃借人が調査しても賃貸人を見つけることができなくなった場合です。また、賃貸人が死亡し、相続人であるかが全く分からない場合も供託可能でしょう。また、賃借人が、地主や家主だと主張する複数の人から賃料の支払請求を受けたものの、どの人に支払うべきか、わからない場合もも供託可能でしょう。
裁判事例によると、賃貸人が賃借人に対して賃料増額を請求したものの、賃借人が増額請求を承知せず、賃借人が相当と認識した額を賃貸人へ提供した賃料について、それを納得しない賃貸人が内金(賃料の一部)として受領する態度を示した事例において、賃借人が賃料を法務局に供託することを有効とした事例があります。
供託はどんな場合でもできるというわけではなく、法律で認める一定の場合にしか有効に供託することはできません。