決して慌てて借主に事情を聞かず、その後の様子を見守りましょう。
借主が行っている事業や借主の日常生活において、何らかの刑事事件に当てはまる可能性があることが起きた場合には、借主に知られないように、刑事が貸主や不動産管理会社に対して、借主についての事情を聞く場合があります。
その場合は、一般人に見える私服の刑事が不動産管理会社の事務所等を突然訪問し、警察手帳を出した上で「捜査関係事項照会書」を提示し、借主についての詳しい事情を色々と尋ねる場合があります。
ただし、「捜査関係事項照会書」には強制力はなく、捜査協力は任意だと思いますが、他の業務等で多忙な場合を除いて、理由もなく、事情聴取を受けることを拒否した場合には、借主と何らかの深い関係があるのではないかと疑われる危険があります。
注意すべきこととして、捜査協力した場合は、事情聴取を受けた内容について、関係法令(刑事訴訟法)上、守秘義務が課させらることが記載されています。