貸主と借主は、賃貸借契約を結んでいるので、月末までに翌月分の家賃を支払うというような契約内容が守られなければ、借主が契約に違反したことになり、契約が解除できると思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、一般的な賃貸借契約では、たった一度の家賃滞納だけでは、貸主が一方的に契約を解除し借主を強制的に退去させることができない規定になっています。過去の裁判事例からも、そのような契約内容が正しいでしょう。
貸主と借主は、賃貸借契約を結んでいるので、月末までに翌月分の家賃を支払うというような契約内容が守られなければ、借主が契約に違反したことになり、契約が解除できると思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、一般的な賃貸借契約では、たった一度の家賃滞納だけでは、貸主が一方的に契約を解除し借主を強制的に退去させることができない規定になっています。過去の裁判事例からも、そのような契約内容が正しいでしょう。