日本の不動産に関する関係法令により、原則として、入居者が賃料を滞納した場合であっても、入居者を即座に立ち退きをさせることはできません。また、その入居者の許可なく貸室内に入室もできません。なお、滞納者が入室できないように玄関の鍵を交換することは、日本では法律違反となります。
日本の不動産に関する関係法令により、原則として、入居者が賃料を滞納した場合であっても、入居者を即座に立ち退きをさせることはできません。また、その入居者の許可なく貸室内に入室もできません。なお、滞納者が入室できないように玄関の鍵を交換することは、日本では法律違反となります。