登記対象不動産が、複数の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣、または法務局もしくは地方法務局の長が、その不動産に関する登記の事務を司る登記所を指定します。その指定された登記所にて、速やかに登記を行います。不動産登記制度の内容は、国によって異なります。
登記対象不動産が、複数の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務大臣、または法務局もしくは地方法務局の長が、その不動産に関する登記の事務を司る登記所を指定します。その指定された登記所にて、速やかに登記を行います。不動産登記制度の内容は、国によって異なります。