「不動産登記事務取扱手続準則」により、以下の地目があります。
1.田:農耕地で用水を利用して耕作する土地。
2.畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地。
3.宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地。
4.学校用地:校舎、附属施設の敷地及び運動場。
5.鉄道用地:鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地。
6.塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地。
7.鉱泉地:鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地。
8.池沼:かんがい用水でない水の貯留池。
9.山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地。
10.牧場:家畜を放牧する土地。
11.原野:耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地。
12.墓地:人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。
13.境内地:境内に属する土地であって、宗教法人法に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)。
14.運河用地:運河法に掲げる土地。
15.水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地。
16.用悪水路:かんがい用又は悪水はいせつ用の水路。
17.ため池:耕地かんがい用の用水貯留池。
18.堤:防水のために築造した堤防。
19.井溝:田畝又は村落の間にある通水路。
20.保安林:森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地。
21.公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。)。
22.公園:公衆の遊楽のために供する土地。
23.雑種地:以上のいずれにも該当しない土地。