「不動産登記の連件申請」は、2件以上の不動産登記の申請について、ひとまとまりにして続けて申請することを言います。
例えば、Aさんが、Aさんが所有する不動産について、Bさんと売買契約をします。その後(直後の場合があります)、Bさんが所有権移転登記を行う前に、BさんがCさんと売買契約をします。その場合に、AさんからBさんへの所有権移転登記の申請と、BさんからCさんへの所有権移転登記の申請を同時に行うことが可能です。このような登記の申請を「不動産登記の連件申請」と言います。
この登記の場合には、AさんからBさんへの所有権移転登記が行われた上で、BさんからCさんへの所有権移転登記が行われます。
不動産登記の連件申請は、登記する不動産取引数が2件に限らずさらに多い場合があります。基本的には、違法な手続きではありませんが、これまでには裁判になったトラブルが発生しています。