はい、あります。不動産の広告については、宅地建物取引業法と、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)の2つのルールがあります。宅地建物取引業法で規定する広告に関する主な定めは、著しく事実に相違する表示や、誤認させるような表示についての「誇大広告の禁止」、未完成物件売買についての「広告開始時期の制限」、宅地建物取引業者に関する「取引態様の明示」です。
「表示規約」は、最寄駅からの距離表示や文字の大きさ等の表示規制、 「完全」「格安」「最高」等の消費者を誤認させる可能性がある一定用語の使用規制があります(表示した用語を裏付ける合理的な根拠がある場合は除きます)。
不動産広告についてはさまざまなことが細かく規制されていますが、表示規制等の規制は、将来的に変更される場合があります。ご自身で販売広告を作成したり、広告作成を不動産業者以外に依頼する場合には、最新の規制内容についてご確認ください。